| ◆ 病院会計準則の改正 ◆ 平成16年8月19日に厚生労働省が新病院会計準則を都道府県などに通知、約20年ぶりの改正で、 一般企業会計同様 |
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当面は「公的病院等」としていますが、 これが「民間病院」に対しても準備状況に応じて自主的な活用を求めていく考えのようです。 |
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| 『退職給付会計』が導入されると… 将来支払う必要のある退職金総額から、 現時点の必要積立額である「退職給付債務」を計算し開示しなければなくなります。 |
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この「退職給付債務」に対して、外部積立をしていない部分が積立不足として、将来負債に計上されます。 医療機関は非営利組織として積極的に財務の健全性が求められるため、 退職給付会計の導入に伴う積立不足の対応が今後の経営課題になります。 退職金積立不足の放置が何故問題なのか? 一般的な積立手段である適格年金の移行期間は平成24年3月末です。 |
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| ≪参考≫ 適格年金の予定利率は過去最低の水準で推移 ・平成 6年まで・・・5.5% ・平成 8年まで・・・4.5% ・平成11年まで・・・2.5% ・平成14年まで・・・1.5% 現在 0.75% 事務手数料が保険料積立利率(予定利率)を上回り、 結果年金資産の減少を招く恐れも・・・ → 時間の経過に伴い積立不足が拡大する可能性があります。 |
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退職金規定に基づいた退職金額は企業債務!!
そこでご提案するのが… |
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